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更新日:2024年5月14日

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府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

精神障がい者保健福祉手帳について教えてください。

精神障がい者保健福祉手帳には、障がいの程度により1級から3級までの区分があります。

手帳を取得することにより、障がいの程度に応じたサービスを利用できるようになります。

また、手帳用診断書により取得した手帳であれば、自立支援医療費 (精神通院) の支給認定を受けることができる場合があります。

詳細につきましては、居住地の市町村障がい福祉担当課にお問合せください。

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