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トップページ > お問合せ集(FAQ) > 府税の延滞金は、どう計算されるのですか。
更新日:2024年5月14日
ページID:67484
ここから本文です。
府民の方からよくいただくお問合せ集
よくある質問
納期限までに府税を完納されなかった場合は、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて、滞納額(※1)に延滞金の割合を乗じた金額がかかります。延滞金の割合については、参考リンク 延滞金・滞納処分 をご覧ください。※1 滞納額に1,000円未満の端数のあるときは、これを切り捨てます。また、その全額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
参考リンク
府税事務所にお問合せください。(参考リンク お問合せ先)
財務部税務局徴税対策課納税グループ
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