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府民の方からよくいただくお問合せ集
よくある質問
特定動物(危険な動物)の飼養許可制度は、どのように変わったのですか。
動物の愛護及び管理に関する法律が令和2年6月1日より改正され、特定動物(危険な動物として、動物の愛護及び管理に関する法律施行令で指定されている動物)を飼うことは原則禁止となりました。これまでに許可を受けて飼ってきた方や、動物園などで許可を受けることができる場合を除いては、新たに特定動物を飼うことは出来ません。また、特定動物とそれ以外の動物が交雑して産まれた動物も特定動物と扱われることになりました。
ただし、特定外来生物法に基づく許可を必要とする動物(カミツキガメやタイワンザル、カニクイザル、アカゲザルなど)は対象から外れます。
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