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府民の声と府の考え方 公表(詳細)

件名 府政運営について
府民の声 本庁総務部
○○さんは即答してくれましたよネ! 道路管理課□□氏が「府の見解として、庁舎に落書きしても構わない」の発言に、「落書きしてはダメだ」と。それなのに、
1.何故総務部は「府の見解」の誤ちを正さないのか? 総務部も府の一部でしょ! 口頭で□□氏の処分を訴えた時は処分せず(○○さん曰く)、文書で訴えたら真意を問えるのか?
2.口頭でも文書でも、普通裁決は同じですよね?
3.では、何故処分しないと判っていて、文書を提出する前に一言無いのか??
仮に私が落書きしたらどうなるのだ。貴方達は私を庇わない。私は実行犯で犯罪者だ。指示役の□□氏も少なくとも「末必の故意」の犯罪に当たる。本来なら、犯罪行為を止めている私に、感謝すらせず、貴方達は保身に走り私をないがしろにしている。
4.虚偽の発言をしていても、処分対象にならないのか?
府の見解に対し、落書きの「許可証」の発行を求めているのに、総務部は分かっているくせに、完全無視している。庁舎は総務部の[庁舎管理課]が管理しているだろう!! 本来ここへ案内すべきなのに、業務の怠慢以外、何者でも無い。
総務部は、都市整備部の事だと。都市整備部は、担当□□氏に一任しているのだったら
5.庁舎管理課は、落書きの[許可証]を出して下さい。府の見解ですよ!
逆に、口頭なら処分せず、文書なら処分するのなら
6.何が正で、「届け出」を出せば良いのか? 何を基準に業務を行っているのか?
これは、調査状況を聞いているのでは無い。判定の[基準]を問うているのだ。何度も云うが、行政は法律やルール、当てはま無ければ「社会通念」に準じて運営するものだ。よって府は、府民が同じ様な行動を起こす時の判断材料として、指針を示す義務が有り、示すべきだ。
府の考え方  本件に関する懲戒処分に対するご意見については、 5月1日に回答しましたとおり、「職員の処分に関する調査状況や処分結果等については、人事管理に関する情報や職員の個人情報に該当するためお伝えすることはできません。」
 ご理解いただきますようお願いいたします。

(本欄をもって回答)
所轄課 総務部 人事課
カテゴリー 府政運営・統計
回答種別 回答を行ったもの
受付日 2026年6月15日
公表日 2026年7月17日