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毒物劇物製造業、輸入業の登録
整理番号 |
薬-法申-3 |
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設定日 |
1994年10月01日 |
最新改正日 |
2024年07月19日 |
法令名 |
毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号) |
根拠条項 |
第4条第1項 |
許認可等の名称 |
毒物劇物製造業・輸入業登録申請 |
許認可等の権限をもっている者 |
知事 |
法令の定め |
毒物及び劇物取締法第4条第2項、第5条、第6条 |
審査基準 |
大阪府毒物劇物営業者(製造業・輸入業・販売業)等審査の手引き:P4~6、14~18、23~30 |
添付ファイル1 |
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添付ファイル2 |
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添付ファイル3 |
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標準処理期間 |
50日(保健所経由の場合は64日) |
経由機関 |
保健所 14日 |
協議機関 |
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関連する行政指導 |
無 |
指導指針の整理番号 |
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申請先 |
生活衛生室薬務課、保健所の薬事課(茨木、守口、藤井寺、泉佐野) |
問い合わせ先 |
生活衛生室薬務課麻薬毒劇物グループ |
問い合わせ先(電話・内線) |
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備考 |