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更新日:2020年4月1日

ページID:74592

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毒物劇物製造業、輸入業の登録の更新

整理番号

薬-法申-5

設定日

1994年10月01日

最新改正日

2021年04月01日

法令名

毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)

根拠条項

第4条第3項

許認可等の名称

毒物劇物製造業・輸入業登録更新申請

許認可等の権限をもっている者

知事

法令の定め

毒物及び劇物取締法第4条第3項
毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年厚生省令第4号)第4条第1項

審査基準

大阪府毒物劇物営業者(製造業・輸入業・販売業)等審査の手引き:P4~6、31~34

添付ファイル1

別添審査基準ファイル(PDF:147KB)

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

50日(保健所経由の場合は64日)

経由機関

保健所14日

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

生活衛生室薬務課、保健所の薬事課(茨木、守口、藤井寺、泉佐野)

問い合わせ先

生活衛生室薬務課麻薬毒劇物グループ

問い合わせ先(電話・内線)

備考

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