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更新日:2020年4月1日

ページID:74579

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向精神薬試験研究施設設置者登録証再交付

整理番号

薬-法申-19

設定日

1994年10月01日

最新改正日

2021年04月01日

法令名

麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)

根拠条項

第50条の7

許認可等の名称

向精神薬試験研究施設設置者登録証の再交付申請

許認可等の権限をもっている者

知事

法令の定め

麻薬及び向精神薬取締法第50条の7において準用する法第10条第1項、同法施行規則第26条

審査基準

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

7日 (保健所経由の場合14日)

経由機関

保健所 7日

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

生活衛生室薬務課、保健所の薬事課(茨木、守口、藤井寺、泉佐野)

問い合わせ先

生活衛生室薬務課麻薬毒劇物グループ

問い合わせ先(電話・内線)

備考

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