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向精神薬試験研究施設設置者登録証再交付
整理番号 |
薬-法申-19 |
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設定日 |
1994年10月01日 |
最新改正日 |
2021年04月01日 |
法令名 |
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号) |
根拠条項 |
第50条の7 |
許認可等の名称 |
向精神薬試験研究施設設置者登録証の再交付申請 |
許認可等の権限をもっている者 |
知事 |
法令の定め |
麻薬及び向精神薬取締法第50条の7において準用する法第10条第1項、同法施行規則第26条 |
審査基準 |
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添付ファイル1 |
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添付ファイル2 |
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添付ファイル3 |
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標準処理期間 |
7日 (保健所経由の場合14日) |
経由機関 |
保健所 7日 |
協議機関 |
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関連する行政指導 |
無 |
指導指針の整理番号 |
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申請先 |
生活衛生室薬務課、保健所の薬事課(茨木、守口、藤井寺、泉佐野) |
問い合わせ先 |
生活衛生室薬務課麻薬毒劇物グループ |
問い合わせ先(電話・内線) |
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備考 |