トップページ > 府政運営・統計 > 例規・公報 > 審査基準等 > 審査基準等検索 > 審査基準及び標準処理期間検索 > 薬局製造販売医薬品製造販売業の許可の更新、薬局製造販売医薬品製造業の許可の更新

印刷

更新日:2021年8月1日

ページID:74562

ここから本文です。

薬局製造販売医薬品製造販売業の許可の更新、薬局製造販売医薬品製造業の許可の更新

整理番号

薬-法申-23

設定日

2005年04月01日

最新改正日

2014年11月25日

法令名

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

根拠条項

第12条第2項、第13条第3項

許認可等の名称

薬局製造販売医薬品製造販売業の許可の更新、薬局製造販売医薬品製造業の許可の更新

許認可等の権限をもっている者

知事(大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び吹田市の区域に存する薬局にあっては、当該市長)

法令の定め

薬局製造販売医薬品製造販売業の許可更新
 申請書書式:規則第23条第1項 様式第11
 添付書類 :規則第23条第2項
薬局製造販売医薬品製造業の許可更新
 申請書書式:規則第30条第1項 様式第14
 添付書類 :規則第30条第2項

審査基準

薬局製造販売医薬品の製造販売業及び製造業、並びに製造販売承認の審査基準

添付ファイル1

別添審査基準ファイル(ワード:23KB)

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

7日(保健所経由の場合は10日)

経由機関

保健所

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

保健所の薬事課(茨木、守口、藤井寺、泉佐野)

問い合わせ先

保健所の薬事課(茨木、守口、藤井寺、泉佐野)

問い合わせ先(電話・内線)

備考

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?