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更新日:2021年4月1日

ページID:72184

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高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可の更新

整理番号

薬-法申-50

設定日

2006年10月03日

最新改正日

2023年05月01日

法令名

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

根拠条項

第39条第6項

許認可等の名称

高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可の更新

許認可等の権限をもっている者

知事(その営業所の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては市長又は区長。)

法令の定め

同法第39条、第39条の2

審査基準

別添「医療機器の販売業及び貸与業の許可等の審査基準」のとおり

添付ファイル1

高度管理医療機器の販売業及び貸与業の許可等の審査基準(ワード:44KB)

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

21日(うち経由12日)

経由機関

保健所

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

保健所の薬事課(茨木、守口、藤井寺、泉佐野)

問い合わせ先

保健所の薬事課(茨木、守口、藤井寺、泉佐野)

問い合わせ先(電話・内線)

備考欄に記載のとおり

備考

茨木保健所の薬事課:072-620-6706
守口保健所の薬事課:06-6993-3135
藤井寺保健所の薬事課:072-952-6165
泉佐野保健所の薬事課:072-464-9681

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