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薬局製造販売医薬品製造販売業、薬局製造販売医薬品製造業の許可証の再交付
整理番号 |
薬-法申-55 |
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設定日 |
2010年05月01日 |
最新改正日 |
2014年11月25日 |
法令名 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 |
根拠条項 |
令第6条第1項 |
許認可等の名称 |
薬局製造販売医薬品製造販売業、薬局製造販売医薬品製造業の許可証の再交付 |
許認可等の権限をもっている者 |
知事(大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び吹田市の区域に存する薬局にあっては、当該市長) |
法令の定め |
薬局製造販売医薬品製造販売業の許可証再交付申請 |
審査基準 |
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添付ファイル1 |
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添付ファイル2 |
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添付ファイル3 |
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標準処理期間 |
7日(保健所経由の場合は10日) |
経由機関 |
保健所 |
協議機関 |
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関連する行政指導 |
無 |
指導指針の整理番号 |
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申請先 |
保健所の薬事課(茨木、守口、藤井寺、泉佐野) |
問い合わせ先 |
保健所の薬事課(茨木、守口、藤井寺、泉佐野) |
問い合わせ先(電話・内線) |
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備考 |