新型コロナウイルス感染症の療養期間の証明について

更新日:2024年4月1日

新型コロナウイルス感染症にかかる療養期間を証明する書類の発行終了について

大阪府四條畷保健所での上記書類の発行受付は、令和6年3月31日をもって終了いたしました。
 詳細はこちらの「療養証明書の発行終了について (大阪府健康医療部 保健医療室 感染症対策企画課 防疫グループ)」をご覧ください。

生命保険給付金等の請求に関する証明については、各保険会社の指定する以下の代替書類を使用することについて、
金融庁から生命保険協会等へ要請されております。
恐れ入りますが、ご契約されている保険会社へお問い合わせください(保健所ではお答えすることができません)。

新型コロナウイルスにり患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類例
(以下の関連リンク内にも記載されております)

  • 医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
  • 診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)
  • コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
  • 自治体が設置している健康フォローアップセンターの受付結果(SMS・LINE等)
  • 保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)SMSなど。
  • PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)
  • 診断書

関連リンク

このページの作成所属
健康医療部 四條畷保健所 地域保健課

ここまで本文です。


ホーム > 健康・医療 > 保健所 > 地域保健課の業務 > 新型コロナウイルス感染症の療養期間の証明について