指定介護機関とは、生活保護法及び中国残留邦人等支援法による介護扶助を行うための介護を担当する機関をいいます。
生活保護法等、介護扶助の概要については、以下の「指定介護機関の手引き」でご確認ください。
生活保護法及び中国残留邦人等支援法による介護機関の指定を受けようとする場合、又は既に指定を受けている介護機関が変更等届出が必要になった場合は必要な申請及び届出手続をしてください。
申請及び届出を要する場合 | 留意事項 | 提出様式及び添付書類 |
〇新たに生活保護法及び中国残留邦人等支援法による介護機関の指定を受けようとする場合 | 〇申請の要否 ・申請必要な場合 平成26年6月30日までに介護保険法の指定・許可を受けた介護種別については申請が必要です。(地域密着型老人福祉施設及び介護老人福祉施設を除く。) ・申請が不要な場合(みなし指定) 平成26年7月1日以降に介護保険法の指定・許可を受けた介護種別については指定介護機関とみなされるため、申請は不要です。※変更等の届出は必要です。 〇特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護(各予防を含む。)については、厚生労働省の基準に基づく生活保護費等の額の範囲内で入居・日常生活が可能である必要があります。 →申請前に大阪府福祉部地域福祉推進室社会援護課に連絡を行なうとともに、各福祉事務所等に確認してください。 〇指定希望年月日を30日以上経過して指定申請を行なう場合は遅延理由書の提出が必要です。(様式は問わない) | 〇介護保険法の「介護事業者指定通知書」の写し等 〇その他指定申請書で添付を求める書類 |
〇生活保護法及び中国残留邦人等支援法による介護機関のみなし指定を不要とする場合 | 〇上記のみなし指定を不要とする場合は介護保険法による指定を受けるまでに予め申出が必要です。 | |
〇指定介護機関が届出内容を変更した場合 | 〇下記届出事項に変更があった場合、事発生後10日以内に提出して下さい。 〇届出事項 ・介護機関の名称・所在地 ・開設者の名称・住所 (法人の場合は主たる事務所の名称・所在地) ・代表者 ・管理者に係る事項 ※介護保険事業所番号が変更になる場合は廃止届書を提出して下さい。 | 〇変更届書 [Excelファイル/66KB] |
〇指定介護機関が事業を休止・廃止・再開する場合 | 〇事実発生から10日以内に提出して下さい。 | 〇介護保険法の「休止・廃止・再開届出書」の写し等 |
〇指定介護機関が処分を受けた場合 | 〇生活保護法施行規則第14条第3項に規定する処分を受けた場合、10日以内に提出が必要です。 | |
〇指定介護機関が生活保護法及び中国残留邦人等支援法による介護機関としての指定を辞退する場合 | 〇辞退届提出の30日以降でないと辞退することはできません。 |
※政令指定都市及び中核市については、提出先と書類の様式が異なります。
大阪市:大阪市福祉局生活福祉部保護課(外部サイト)のホームページを参照してください。
堺市:堺市健康福祉局生活福祉部生活援護管理課(外部サイト)のホームページを参照してください。
高槻市:高槻市健康福祉部福祉事務所生活福祉総務課(外部サイト)のホームページを参照してください。
東大阪市:東大阪市生活支援部生活福祉室生活福祉課(外部サイト)のホームページを参照してください。
豊中市:豊中市福祉部福祉事務所医療介護係(外部サイト)のホームページを参照してください。
枚方市:枚方市健康福祉部福祉事務所医療担当(外部サイト)のホームページを参照してください。
八尾市:八尾市健康福祉部生活福祉課(外部サイト)のホームページを参照してください。
寝屋川市:寝屋川市福祉部保護課(外部サイト)ホームページを参照してください。
吹田市:吹田市福祉部生活福祉室(外部サイト)のホームページを参照してください。
介護機関の所在地 | 申請書及び届出書の提出先 |
---|---|
政令指定都市及び中核市を除く市(島本町を含む。) | 介護機関の所在地の市の福祉事務所(生活保護担当) |
郡部(島本町を除く。) | 介護機関の所在地の郡部の大阪府子ども家庭センター |
このページの作成所属
福祉部 地域福祉推進室社会援護課 生活保護審査・指導グループ
ここまで本文です。