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更新日:2024年6月11日

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事業場や倉庫などにPCBが使われている機器等はありませんか?

概要

 PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、電気機器の絶縁油等として広く使われてきましたが、昭和43年に発生したカネミ油症事件でその毒性が社会問題化し、昭和47年以降は製造や新たな使用は禁止されました。

 PCB廃棄物等には、PCBを含有する絶縁油を封入している変圧器・コンデンサー等(自家用電気工作物)、分電盤等に設置された低圧コンデンサー、X線発生装置・溶接機・昇降機の制御盤等の電気機器に内蔵又は付属された低圧コンデンサー、業務用照明器具の安定器、感圧複写紙・塗料・シーリング材、PCB油が付着した容器、PCB油がしみ込んだウエス等があります。

PCB含有の可能性がある機器例
変圧器 コンデンサー 低圧コンデンサー 安定器
変圧器  コンデンサー  低圧コンデンサー 業務用照明の安定器

※低圧コンデンサーは、分電盤等に設置されているものや電気機器に内蔵又は付属されているものがあります。

 

 PCB廃棄物は「高濃度PCB廃棄物」と「低濃度PCB廃棄物」の2つに大別され、PCB特別措置法(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法)に基づき、適正保管、届出及び処分期間内の処分が義務付けられています。

PCB廃棄物の種類と処分期間
種類 定義 処分期間
低濃度PCB廃棄物 PCBが非意図的に混入したもの。
濃度が0.5mg/kg超~5,000mg/kg(0.5%)以下のもの。
※可燃性PCB汚染物は10%(=100,000mg/kg)以下のもの
令和8年度末
高濃度PCB廃棄物 PCBが意図的に使用されたもの。
濃度が0.5%(5,000mg/kg)を超えるもの。
※可燃性PCB汚染物は10%(=100,000mg/kg)を超えるもの

処分期間終了
(令和2年度末)

 事業場や倉庫等にある古い電気機器にPCBが使われているかもしれません。早期の調査・判別・処分が必要です。(通電中の電気機器に触れると感電の恐れがあり大変危険なため、必ず電気設備管理者(業者)の立会いのもとで、調査を行ってください)

新たにPCB廃棄物を発見された場合は、直ちに所管の行政窓口へご連絡ください。

問い合わせ窓口

環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 排出者指導グループ 
電話番号 06-6210-9583
FAX番号  06-6210-9561
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

参考リンク

大阪府 PCB廃棄物のページ

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