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更新日:2026年3月1日
ページID:127009

児童扶養手当
離婚その他法令に定める理由により、父または母と生計を同じくしていない児童(※)を育てているひとり親家庭などに支給。
※18歳到達後、最初の3月31日までの児童。児童に法令で定める程度の障がいがある場合は、20歳未満の児童。
1人目48,050円から11,340円の範囲で支給、2人目以降1人増えるごとに11,350円から5,680円の範囲で加算(請求者または配偶者および扶養義務者の所得に応じて、10円きざみで減額されます)。
認定されると請求月の翌月分から支給対象となり、奇数月に支払いがあります。
受給開始から一定期間経過したときは手当が2分の1に減額となりますが、条件に該当する人は一部支給停止適用除外の手続きを行えば、それまでと同様の手当を受給できます。対象となる受給者には、市区町村から事前に連絡があります。
公的年金給付などの額が、児童扶養手当の支給額を下回る場合、その差額を児童扶養手当として受給することができます。障害基礎年金などを受給している人については、令和3年3月分から手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算出方法が変更されました。
既に認定を受けている人は申請不要ですが、障害基礎年金などを受給しているため手当の申請をしていない人はお住まいの市区町村に申請が必要です。
特別児童扶養手当
20歳未満の法令で定める障がいの状態にある児童を育てている父母(主として児童の生計を維持するいずれか1人)などに支給。
1級:58,450円、2級:38,930円
障がいの程度に応じて、1級または2級として認定されます。
認定されると、請求月の翌月分から支給対象となり、4月(12月分から3月分)、8月(4月分から7月分)、11月(8月分から11月分)に支払われます。
お住まいの市区町村担当窓口で、必要な書類などを確認・相談のうえ、お手続きください。請求などの手続きには、マイナンバー(個人番号)の記載が必要ですので、マイナンバーと本人確認できる書類をご提示ください。
児童が、施設などに入所しているときや年金を受給できるときは、支給対象外になる場合があります。また、手当額は前年の所得額などにより一部または全部支給停止されるときがあります。
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電話番号:06-6944-7532