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私立学校の設置等に関する諸手続き
案内番号:0000-3716
私立学校は学校法人が設置する学校のことで、国公立とは異なり、私人の寄附財産等によって設立されるものであることから、その運営は自律的に行われます。私立学校の自主性を尊重するため、所轄庁(下表のとおり)の権限は国公立の学校に比べて限定されるとともに、所轄庁が権限を行使する際にも、私立学校審議会等の意見を聴きかなければならないこととされています。
私立の幼稚園、専修学校、各種学校などについては、学校としての永続性、確実性、公共性等を確保するため、原則学校法人が設置できるものとしています。
私立学校を設立しようとする者は、学校の種類に応じて設備、編制その他に関し定められた設置基準をはじめ、法令で定める手続に従い、所轄庁(下表参照)の認可を受けなければなりません。
なお、設立後においても、一定の事項については認可を受けなければならない事項や届出を行わなければならない事項があります。
また、私立専修学校又は私立各種学校についても、同様です。
区分 | 所轄庁 |
私立大学及び私立高等専門学校 | 文部科学大臣 |
上記以外の私立学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校など) | 都道府県知事 |
私立専修学校及び私立各種学校 | 都道府県知事 |
問合せ窓口
大阪府教育庁 私学課
住所 540-8570 大阪府大阪市中央区大手前3-1-43 新別館南館10階
(1) 小学校・中学校・高等学校等について
小中高振興グループ
電話番号 06-6210-9274
FAX番号 06-6210-9276
(2) 幼稚園について
幼稚園振興グループ
電話番号 06-6210-9273
FAX番号 06-6210-9276
(3) 専修学校・各種学校について
総務・専各振興グループ(専各振興担当)
電話番号 06-6210-9272
FAX番号 06-6210-9276