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更新日:2011年9月30日

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保健師免許による養護教諭2種免許状の授与申請について

案内番号:0000-8273

概要

最近更新:平成23年9月30日
「保健師の免許を受けていること」を基礎資格とする養護教諭2種免許状の授与に当たっては、教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目(「日本国憲法」、「体育」、「外国語コミュニケーション」、「情報機器の操作」)について、各科目2単位以上修得していることが必要です(教育職員免許法別表第1備考第4号、同法別表第2)。
従来、これらの科目については、単位修得の確認の必要がないものとして運用されていましたが、平成22年8月及び12月に文部科学省において取扱いが明確にされたことから、大阪府教育委員会においては、この運用を改め、取扱いを変更します。
 
平成24年1月から、これらの科目の単位修得の確認のため、「学力に関する証明書」(証明日から6か月以内のもの)の提出が必要となります。
 

養護教諭2種免許状の申請に当たってご留意いただきたいこと


  • 教育職員免許法施行規則第66条の6に定める各科目の単位が修得できていない場合には、大学等でその単位を修得していただく必要があります。
  • 平成21年4月1日から教員免許更新制が実施され、平成21年4月1日以後に初めて教員免許状を授与される方の免許状(新免許状)には「有効期間の満了の日」(教員免許状の所要資格を得た日の10年後の年度の末日)が記載されます。
    このため、授与される養護教諭2種免許状の有効期限は、保健師の免許を受けた日の10年後の年度の末日となります。
    養護教諭2種免許状の授与申請の際に、保健師の免許を受けて10年後の年度の末日を経過しているときは、免許状更新講習を受講・修了していることの確認が必要です(平成21年3月31日以前に授与された教育職員免許状を所持していない場合に限ります。)。
  • 大阪府教育委員会に申請することができるのは、大阪府内にお住まいの方または大阪府内の学校に勤務される方です。
    他の都道府県にお住まいの方は、その都道府県教育委員会にお問い合わせください。学校に勤務される方は、勤務校の所在地の都道府県の教育委員会に先ずお問い合わせください。



  • ■養護教諭2種免許の具体的な申請方法について

  • このページの「参考リンク」にある、「教員免許状関係手続」のページで、申請方法を確認してください。
  • 保健師の免許を受けていることを基礎資格とする養護教諭2種免許状の授与の場合は、別表2(ロ)による申請となります。
  • 実施時期

    平成24年1月4日。
    平成24年1月4日以後に受付けた申請から変更後の取扱いを適用させていただきます。

    問合せ窓口



    参考リンク

    教員免許状関係手続
    教員免許更新制
    年末年始における教員免許状の授与申請等の窓口業務について

    参考資料

    文部科学省初等中等教育局教職員課「保健師免許による養護教諭二種免許状の授与について」 (Pdfファイル、41KB)

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