ここから本文です。
建築物・昇降機定期報告
案内番号:0000-2101
実施案内
建築物の所有者及び管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態にするよう努めなければなりません。
建築基準法の定期報告制度とは、不特定多数の人が訪れる一定規模以上の建築物、建築設備、防火設備、昇降機等の所有者は、その点検・診断のために専門的知識を有する資格者に定期的に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告(定期報告)する制度です。
問い合わせ先:建築安全課 監察・指導グループ(内線4329)
但し、相談及び報告の提出先については、一般財団法人大阪建築防災センターに委託してます。
相談・申請窓口
一般財団法人 大阪建築防災センター
住所 大阪市中央区谷町三丁目1番17号 高田屋大手前ビル3階
電話番号 06(6943)7275
FAX番号 06(6946)8373