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更新日:2019年9月24日

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建築基準適合判定資格者の登録について(手続き案内)

案内番号:0002-8094

手続き案内

一級建築基準適合判定資格者および二級建築基準適合判定資格者の登録・変更については、次のとおりです。
下記の手続きにより、登録証を交付する場合は、申請から3カ月程度必要となります。

【建築基準適合判定資格者の登録について】

 申請先  登録申請者の住所地又は勤務地の都道府県知事
 (大阪府の場合は、大阪府咲洲庁舎27階 建築指導室審査指導課調整グループが窓口です。)
 ※申請方法は、窓口へ持参して下さい。
 申請書類  (1)建築基準適合判定資格者登録申請書 第五十一号様式
 (2)本籍の記載のある住民票の写し(原本)
 (3)建築基準適合判定資格者検定合格通知書の写し
 (4)市町村又は都道府県の職員である者は、職員証の写し
 手数料等  ・一級建築基準適合判定資格者の登録の場合
  25,000円(収入印紙)(内訳、手数料15,000円+登録免許税10,000円)
  ※市町村又は都道府県の職員である者は登録免許税のみ。

 ・二級建築基準適合判定資格者の登録の場合
  20,000円(収入印紙)(内訳、手数料15,000円+登録免許税5,000円)
  ※市町村又は都道府県の職員である者は登録免許税のみ。
 その他  外国籍を有する方は、(2)の代わりに、国籍の記載を含む住民票の写し(原本)を提出してくだ
 さい。


【建築基準適合判定資格者登録事項の変更について】

 申請先  登録申請者の住所地又は勤務地の都道府県知事
 (大阪府の場合は、大阪府咲洲庁舎27階 建築指導室審査指導課調整グループが窓口です。)
 ※申請方法は、窓口へ持参して下さい。
 変更事項
 及び
 申請書類

 <1.住所、勤務先の名称及び所在地の変更の場合
  (1)建築基準適合判定資格者登録事項変更申請書 第五十三号様式
  (2)登録証

 <2.本籍地(都道府県名)の変更の場合>
  
(1)建築基準適合判定資格者登録事項変更申請書 第五十三号様式
  (2)登録証
  (3)戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し(原本)
  (4)市町村又は都道府県の職員である者は、職員証の写し

 <3.氏名の変更の場合>
  (1)建築基準適合判定資格者登録事項変更申請書 第五十三号様式
  (2)登録証
  (3)戸籍謄本又は戸籍抄本
  (4)市町村又は都道府県の職員である者は、職員証の写し

 手数料等  上記変更のうち、<2><3>の場合は、15,000円(収入印紙
 ※市町村又は都道府県の職員である者は不要。
 その他  外国籍を有する方で、<2><3>の変更をする場合は、(3)の代わりに、国籍の記載を含む住民票の写し(原本)を提出してください。


【建築基準適合判定資格者登録証の再交付について】

 申請先  登録申請者の住所地又は勤務地の都道府県知事
 (大阪府の場合は、大阪府咲洲庁舎27階 建築指導室審査指導課調整グループが窓口です。)
 ※申請方法は、窓口へ持参して下さい。
 申請書類  (1)建築基準適合判定資格者登録証再交付申請書 第五十四号様式
 (2)登録証が汚損した場合には、当該登録証
 (3)市町村又は都道府県の職員である者は、職員証の写し
 手数料等  15,000円(収入印紙
 ※市町村又は都道府県の職員である者は不要。

申請に必要なもの

費用が、必要です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

【第五十一号様式】登録申請書 (Wordファイル、61KB)
【第五十三号様式】変更申請書 (Wordファイル、37KB)
【第五十四号様式】再交付申請書 (Wordファイル、37KB)

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請窓口

都市整備部 住宅建築局 建築指導室 審査指導課 調整グループ
電話番号 06-6210-9721、06-6210-9720
FAX番号  06-6210-9719
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階

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