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更新日:2010年12月20日

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構造計算適合判定資格者登録の取扱いについて

案内番号:0001-4493

概要

 建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)等により、構造計算適合性判定員は、構造計算適合判定資格者検定に合格した者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者(一定の大学教授等)として国土交通省令で定める者であって、国土交通大臣の登録を受けた者から選任することとなりました。また、国土交通省令で定める者として、平成19年から平成20年にかけて一般財団法人日本建築防災協会が実施した「構造計算適合判定に関する講習会」を修了し、認定を受けた者についても国土交通大臣の登録を受けることができます。


 また、登録後、(1)本籍地(都道府県名)、(2)氏名、(3)住所、(4)勤務先の名称及び所在地に変更があった場合は、変更手続きが必要となります。

 なお、登録後、当該登録者が、死亡等や欠格条項に該当するに至った場合も、同様に、相続人等の所定の者が、所定の方法により届出が必要となります。

 ※その他手続きに関する事は、次の『手続き案内』をご参照下さい。

問合せ窓口

都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 調整グループ

電話番号 06-6210-9720、06-6210-9721
FAX番号 06-6210-9719
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階

申請案内のリンク

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