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建築工事届及び建築物除却届について
案内番号:0000-8292
概要
建築物の床面積が10平方メートルを超える建築物の建築や除却(解体)工事を行う場合は、建築基準法第15条第1項の規定により、事前に、特定行政庁へ届け出る必要があります。
☆詳しくは、下記の「参考リンク」をご参照ください。
問合せ窓口
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 管理グループ
電話番号 06-6210-9713、06-6210-9715
FAX番号 06-6210-9719
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階