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建築基準法による許可等の申請取り下げ
案内番号:0000-3224
実施案内
許可、認定等の申請を取り下げるとき知事に届け出が必要です。
※許可後は工事取りやめ届の手続きとなります。
(大阪府建築基準法施行細則第50条)
○大阪府建築基準法施行細則第50条の規定による取下げ届書 2部
・委任状
○許可書(副本)を添付
問合せ窓口
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 確認・検査グループ
電話番号 06-6210-9724
FAX番号 06-6210-9719
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階