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建築基準法による工事の取りやめ届
案内番号:0000-2846
実施案内
許可または確認を受けた建築物等の建築主がその工事の全部を取りやめたときは、許可の場合は知事に、確認の場合は建築主事若しくは指定確認検査機関に届書を提出しなければならない。
(大阪府建築基準法施行細則10条)
○工事の取りやめ届 2部
・委任状
○許可の場合は許可書、確認の場合は確認通知書(副本)を添付
問合せ窓口
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 確認・検査グループ
電話番号 06-6210-9724
FAX番号 06-6210-9719
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階