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建築確認の確認事項の変更届
案内番号:0000-2845
建築主、代理者、施工者の変更および軽微な変更の届け
確認を受けた建築物(または工作物以下同じ)で、その工事の完了前に建築主(または築造主以下同じ)の変更があったときは、新建築主は確認事項変更届を建築主事に提出しなければならない。(大阪府建築基準法施行細則第8条第1項)
確認を受けた建築物の建築主が、代理者又は工事施行者を変更したときは、建築主は確認事項変更届を建築主事に届け出なければならない。(大阪府建築基準法施行細則第8条第3項)
確認を受けた建築物の建築主が、その工事の完了前に、建築基準法施行規則第三条の二に規定する軽微な変更を行う場合は、確認事項変更届を建築主事に提出しなければならない。(大阪府建築基準法施行細則第9条)
問合せ窓口
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 確認・検査グループ
電話番号 06-6210-9724
FAX番号 06-6210-9719
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階