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新住宅市街地開発法第32条の規定による権利処分承認申請
案内番号:0000-2078
概要
新住宅市街地開発法(以下「法」といいます。)に基づく新住宅市街地開発事業により造成された、造成宅地等又は造成宅地等である宅地の上に建築された建築物に関する所有権、地上権、質権、使用賃借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、法第32条第1項の規定により、当事者が事前に知事の承認を受ける必要があります。
問合せ窓口
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 調整グループ
電話番号 06-6210-9720、06-6210-9721
FAX番号 06-6210-9719
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階
参考リンク
☆詳しい手続きのページ(新住宅市街地開発法第32条の権利処分承認手続き)