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建築基準法の規定に基づく許認可関係
案内番号:0000-0415
実施案内
建築基準法では、建築物の敷地、構造、用途などの様々な基準が定められていますが、その中には、特定行政庁が建築計画や周辺状況等を勘案して、やむを得ないと認められる場合に限り、特例的に制限を緩和することができる許可や認定(許認可)の制度があります。
この制度を利用する場合は、建築確認申請に先立って許認可申請を行い、許可又は認定を受ける必要があります。
問合せ窓口
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 確認・検査グループ
電話番号 06-6210-9724
FAX番号 06-6210-9719
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階