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昇降機に関する申請
案内番号:0000-0412
実施案内
次に掲げる昇降機を建築基準法第6条第1項第一号から第三号に定める建築物に設けるとき
ア エレベーター
イ エスカレーター
ウ 小荷物専用昇降機 (昇降路のすべての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50センチメートル以上高いものを除く)
問合せ窓口
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 確認・検査グループ
電話番号 06-6210-9724
FAX番号 06-6210-9719
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階