トップページ > 申込み・届出 > 大阪府気候変動対策の推進に関する条例(建築物の環境配慮制度)に基づく届出

印刷

更新日:2008年2月4日

ページID:80597

ここから本文です。

大阪府気候変動対策の推進に関する条例(建築物の環境配慮制度)に基づく届出

案内番号:0000-3707

建築物の環境配慮制度

延べ面積(増改築の場合は増改築部分の延べ面積)が2,000平方メートル以上の建築物を新築又は増改築する場合は、大阪府(建築場所が大阪市・堺市の場合はそれぞれの市)に、届出が必要です。

届出の種類 届出時期
建築物環境計画書の届出 工事着手の21日前まで
建築物環境計画書の変更の届出 変更の工事着手の15日前まで
工事完了の届出 工事完了日から15日以内
届出された建築物の環境配慮の評価結果の概要を、大阪府のホームページで公表します。
これにより、建築主の環境配慮の取組みの促進や府民の意識やニーズを高め、環境に配慮した建築物の普及促進を図ります。

問合せ窓口

都市整備部 住宅建築局建築環境課 建築環境・設備グループ

電話番号 06-6210-9725
FAX番号 06-6210-9714
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階

参考リンク

(大阪府HP) 建築物の環境配慮制度
(大阪市HP) 建築物環境配慮制度(外部サイト)
(堺市HP) CASBEE堺(キャスビーさかい)(外部サイト)

申請案内のリンク

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?