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大阪府気候変動対策の推進に関する条例(建築物の環境配慮制度)に基づく届出
案内番号:0000-3707
建築物の環境配慮制度
延べ面積(増改築の場合は増改築部分の延べ面積)が2,000平方メートル以上の建築物を新築又は増改築する場合は、大阪府(建築場所が大阪市・堺市の場合はそれぞれの市)に、届出が必要です。
届出の種類 | 届出時期 |
建築物環境計画書の届出 | 工事着手の21日前まで |
建築物環境計画書の変更の届出 |
変更の工事着手の15日前まで |
工事完了の届出 | 工事完了日から15日以内 |
これにより、建築主の環境配慮の取組みの促進や府民の意識やニーズを高め、環境に配慮した建築物の普及促進を図ります。
問合せ窓口
都市整備部 住宅建築局建築環境課 建築環境・設備グループ
電話番号 06-6210-9725
FAX番号 06-6210-9714
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階
参考リンク
(大阪府HP) 建築物の環境配慮制度
(大阪市HP) 建築物環境配慮制度(外部サイト)
(堺市HP) CASBEE堺(キャスビーさかい)(外部サイト)