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更新日:2006年6月12日

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鉄道駅舎へのエレベーター設置補助金交付申請(変更、取り下げ含む)

案内番号:0000-0662

実施案内

○バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)に基づき、市町村が作成する「基本構想」の地区内の既存駅舎にエレベーターを設置する場合に整備費の一部を助成する。ただし、大阪市、堺市内及び地下鉄の駅舎、再開発、区画整理、連立事業、橋上化等計画駅、スロープ設置駅、構造上困難な駅を除く。
○補助率:整備費の1/6以内
○補助限度額:エレベーター1基当り、1,300万円以内とし、1駅あたり2基を限度とする。
○補助対象者:
 (1)鉄道事業法の規定に基づき国土交通大臣の免許を受けて鉄道事業を経営する者。
 (2)軌道法の規定に基づき主務大臣の特許を受けて運輸事業を経営する者
 (3)国土交通大臣が補助金の交付対象とする鉄道駅の改良設備・保有を業務とする第3セクター
○補助対象施設:補助対象者設置する旅客用のエレベーターで次の要件を全て満たすこと
 (1)大阪府福祉のまちづくり条例に適合していること。
 (2)交通バリアフリー法の移動円滑化のために必要な旅客施設及び車両等の構 造及び設備に関する基準に適合している施設。
 (3)交通バリアフリー法による公共交通特定事業計画に定められる予定の施設
 (4)国及び市町村が補助する又は補助する予定の施設。

問合せ窓口

都市整備部 住宅建築局建築環境課 住環境推進グループ

電話番号 06-6210-9717/06-6210-9718
FAX番号 06-6210-9714
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階

参考リンク

おおさかのあたりまえ/福祉のまちづくり

申請案内のリンク

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