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バリアフリー法認定申請
案内番号:0000-0429
実施案内
○バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)に定める特定建築物を施行規則で定める建築物移動等円滑化誘導基準を満たして建築するとき。
○認定を受けると次の支援措置がある。
(1) 税制上の特例措置
所得税、法人税の割増償却。
(2) 補助制度
認定建築物のうち公益的施設を含むもの。
(3) 容積率の特例
延べ面積の1/10を限度に容積率の算定に際して延べ面積に不算入とできる。
○対象(特定建築物)
1 学校
2 病院又は診療所
3 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
4 集会場又は公会堂
5 展示場
6 卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
7 ホテル又は旅館
8 事務所
9 共同住宅、寄宿舎又は下宿
10 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
11 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
12 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場
13 博物館、美術館又は図書館
14 公衆浴場
15 飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
16 郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
17 自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
18 工場
19 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
20 自動車の停留又は駐車のための施設
21 公衆便所
22 公共用歩廊
問合せ窓口
都市整備部 住宅建築局建築環境課 住環境推進グループ
電話番号 06-6210-9717/06-6210-9718
FAX番号 06-6210-9714
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階
参考リンク
建築物におけるバリアフリーについて(外部サイト)
国土交通省のバリアフリー・ユニバーサルデザイン施策(外部サイト)