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福祉のまちづくり条例に基づく都市施設設置工事事前協議
案内番号:0000-0426
実施案内
○次の都市施設を設置する際には、事前協議が必要です。
用途区分 | 対象規模 | 協議先 |
集会場(床面積が200平方メートル以上の集会室があるものを除く。) | すべて | 市町村 |
火葬場 | ||
コンビニエンスストア | 床面積の合計100平方メートル以上200平方メートル未満 | |
事務所 |
床面積の合計500平方メートル以上 | |
ダンスホール | 床面積の合計1,000平方メートル以上 | |
理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 | 床面積の合計50平方メートル以上200平方メートル未満 | |
工場(自動車修理工場を除く) | 床面積の合計3,000平方メートル以上 | |
神社、寺院、教会その他これらに類するもの | 床面積の合計300平方メートル以上 | |
消防法第8条の2第1項に規定する地下街 | すべて | 大阪府 |
道路法第2条第1項に規定する道路 | ||
都市計画法第4条第12項に規定する開発行為により設置される公園 | ||
遊園地、動物園又は植物園 | ||
港湾法第2条第5項第9号の3に規定する港湾環境整備施設である緑地 | ||
海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設のうち、護岸、砂浜その他公衆の利用のため整備されるもの |
問合せ窓口
都市整備部 住宅建築局建築環境課 住環境推進グループ
電話番号 06-6210-9717/06-6210-9718
FAX番号 06-6210-9714
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階