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更新日:2005年8月11日

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福祉のまちづくり条例に基づく都市施設設置工事事前協議

案内番号:0000-0426

実施案内

○次の都市施設を設置する際には、事前協議が必要です。

用途区分 対象規模 協議先
集会場(床面積が200平方メートル以上の集会室があるものを除く。) すべて 市町村
火葬場
コンビニエンスストア 床面積の合計100平方メートル以上200平方メートル未満
事務所
床面積の合計500平方メートル以上
ダンスホール 床面積の合計1,000平方メートル以上
理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 床面積の合計50平方メートル以上200平方メートル未満
工場(自動車修理工場を除く) 床面積の合計3,000平方メートル以上
神社、寺院、教会その他これらに類するもの 床面積の合計300平方メートル以上
消防法第8条の2第1項に規定する地下街 すべて 大阪府
道路法第2条第1項に規定する道路
都市計画法第4条第12項に規定する開発行為により設置される公園
遊園地、動物園又は植物園
港湾法第2条第5項第9号の3に規定する港湾環境整備施設である緑地
海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設のうち、護岸、砂浜その他公衆の利用のため整備されるもの

問合せ窓口

都市整備部 住宅建築局建築環境課 住環境推進グループ

電話番号 06-6210-9717/06-6210-9718
FAX番号 06-6210-9714
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階

参考リンク

おおさかのあたりまえ/福祉のまちづくり

申請案内のリンク

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