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更新日:2024年5月31日

ページID:82606

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土地売買等届出 

案内番号:0000-6153

届出案内

(届出の方法)
契約締結日から起算して2週間以内に土地の所在する市町村の国土利用計画法担当課へ提出してください。

(代理届出の可否)
代理人による届出書の提出には、委任状が必要です。

 (一団の土地の届出)
一団の土地を取得するために複数の譲渡人と別々の土地売買等の契約を締結した場合は、複数の別々の契約を1枚の「土地売買等届出書」にまとめて提出しても差し支えありません。 なお、複数の別々の契約を1枚の土地売買等届出書にまとめる場合であっても、最初の契約を締結した日から2週間以内に土地売買等届出書及び別紙を市町村の国土法担当課へ提出してください。一団の土地については国土利用計画法リーフレットをご覧ください。

(事前協議)
各市町村の国土利用計画法担当課へご確認ください。 なお、事前協議は原則不要です。
 

※詳しくは、土地の所在する市町村の国土利用計画法担当課へご確認ください。

 

申請に必要なもの

・土地売買等届出書(1部)

 あて名は、市町村長としてください。一団の土地にかかる契約を1枚の届出にまとめる場合は、別紙も合わせて提出してください。

・土地売買等契約書の写し(1部)

 土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わる書類。信託受益権の移転については、信託設定契約書の写しも合わせて提出してください。

・周辺状況図(1部)

 住宅地図など(縮尺1500分の1~2500分の1)に届出にかかる土地の区域を明示してください。一団の土地にかかる届出の場合は、一団の土地の区域も合わせて明示してください。

・土地の形状を明らかにした図面(1部)

 実測図面がある場合は当該図面を、ない場合は公図の写しや地積測量図に届出にかかる土地の区域を明示してください。

・委任状(1部)

 届出手続きを代理人に委任する場合に必要です。

・不勧告通知書交付願(1部)

 不勧告通知書が必要な場合に提出してください。郵送を希望される場合は、簡易書留に要する切手及び返信用定型封筒も合わせて提出してください。(切手の金額については各市町村にお問い合わせください。)

・その他(1部)

 土地区画整理事業の仮換地の場合は、それが確認できる図書を提出してください。

 

※国土利用計画法の施行規則が改正され、令和3年1月1日から土地売買等届出書への押印は不要となりました。
  また、令和5年7月1日より周辺状況図等で土地の全体位置を確認できる場合、位置図の提出が不要となりました。

 

申請書類の配布方法

申請書類は、当該土地の所在する市町村の国土利用計画法担当課にて配布しています。
記載方法等については、各市町村の国土利用計画法担当課にご確認ください。

申請書類等

土地売買等届出書(エクセル:61KB)
土地売買等届出書(PDF:176KB)
土地売買等届出書記載例(PDF:823KB)
(一団の土地)別紙(エクセル:16KB)
(一団の土地)別紙(PDF:41KB)
委任状(国土法届出用)(ワード:30KB)
委任状(国土法届出用)(PDF:28KB)
不勧告通知書交付願(ワード:32KB)
不勧告通知書交付願(PDF:38KB)

申請の方法

各市町村の国土利用計画法担当課にご確認ください。 

申請の時期

契約締結日から2週間以内(初日算入)に、土地の所在する市町村の国土利用計画法担当課へご提出ください。

※所有権移転日や決済日ではありませんのでご注意ください。

なお、期限を過ぎて提出されると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる場合がございます。

申請対象者

土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)

 

問合せ窓口及び届出提出先

問合せ窓口及び届出提出先は、当該土地の所在する市町村の国土利用計画法担当課です。
(参考資料「市町村担当課一覧」参照)

交付物の案内

交付の時期

審査結果は市町村受理日から3週間以内に(原則)お知らせします。利用目的に支障がない場合で不勧告通知書交付願を提出された方には不勧告通知書を交付します。

交付に必要なもの

届出者の本人確認書類 又は
代理人による届出の場合、代理人の本人確認書類

交付の概要(交付の方法)

・手渡し希望の場合、届出者の本人確認書類又は代理人の本人確認書類を持参の上、届出市町村の窓口までお越しください。

・郵送希望の場合、届出者あて又は代理人あて申請時に添付された返信用封筒により簡易書留郵便で送付します。

・市町村により交付方法が異なる場合がありますので、届出先市町村の国土利用計画法担当課にご確認ください。

 

参考リンク

大阪府地価情報ホームページ

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