ここから本文です。
特定開発行為許可申請(土砂災害防止法第10条)
案内番号:0000-9826
申請案内
土砂災害特別警戒区域内で特定開発行為を行う際に必要な申請です。
土砂災害防止法施行規則第8条を参照してください。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
部数:2部
申請書
添付図書
(計画説明書、位置図、区域図、現況地形図、土地利用計画図、造成計画平面図、造成計画断面図、対策工事等平面図、対策工事等断面図、防災計画平面図、対策施設構造図、構造計算書)
※添付図書、部数は内容によって異なる場合がありますので、事前にご相談ください。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布
ダウンロード
申請書類等
特定開発行為許可申請書 (Wordファイル、39KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
申請書、添付図書をファイルに綴じ窓口まで持参してください。
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
事前協議
事前協議は、必要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
申請窓口
池田土木事務所 管理課(072-752-4111)
茨木土木事務所 管理課(072-627-1121)
枚方土木事務所 管理課(072-844-1331)
八尾土木事務所 管理課(072-994-1515)
富田林土木事務所 管理課(0721-25-1131)
鳳土木事務所 管理課(072-273-0123)
岸和田土木事務所 管理課(072-439-3601)
(管理している地域の詳細等は参考リンク先をご覧ください)