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更新日:2021年4月1日

ページID:82568

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砂利採取廃止の届出(砂利採取法第24条)

案内番号:0000-2001

申請案内

認可を受けた砂利採取を廃止する際に必要な届出です。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。
部数:1部
砂利採取廃止届書
添付書類
(現況写真、図面等)

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

砂利採取廃止の届出書 (Wordファイル、34KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

池田土木事務所 管理課(072-752-4111)
茨木土木事務所 管理課(072-627-1121)
枚方土木事務所 管理課(072-844-1331)
八尾土木事務所 管理課(072-994-1515)
富田林土木事務所 管理課(0721-25-1131)
鳳土木事務所 管理課(072-273-0123)
岸和田土木事務所 管理課(072-439-3601)
(管理している地域の詳細等は参考リンク先をご覧ください)

申請案内のリンク

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