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砂防指定地内行為(着手・終了・廃止・中止)・占用廃止の届出(大阪府砂防指定地管理条例第13条)
案内番号:0000-0670
申請案内
許可を受けた砂防指定地内行為を着手・終了・廃止・中止をしようとする際、又は許可を受けた砂防設備の占用を廃止しようとする際に必要な届出です。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
部数:1部
届出書
※内容によって添付図書が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布
ダウンロード
申請書類等
砂防指定地内行為(着手・終了・廃止・中止)届出書 (Wordファイル、34KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
郵送
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
届出対象者
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
届出窓口
池田土木事務所 管理課(072-752-4111)
茨木土木事務所 管理課(072-627-1121)
枚方土木事務所 管理課(072-844-1331)
八尾土木事務所 管理課(072-994-1515)
富田林土木事務所 管理課(0721-25-1131)
鳳土木事務所 管理課(072-273-0123)
岸和田土木事務所 管理課(072-439-3601)
(管理している地域の詳細等は参考リンク先をご覧ください)