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事故品立会願(府中央卸売市場)
案内番号:0000-1085
実施案内
卸売業者は、中央市場において卸売をした生鮮食料品等の卸売代金を変更してはならない。ただし、規則で定めるところにより、知事が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
(根拠法令等)大阪府中央卸売市場業務規程第55条、同施行規則第66条、事故品処理要綱
・事故品立会願、事故品
問合せ窓口
環境農林水産部中央卸売市場
更新日:2024年5月25日
ページID:80564
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案内番号:0000-1085
卸売業者は、中央市場において卸売をした生鮮食料品等の卸売代金を変更してはならない。ただし、規則で定めるところにより、知事が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
(根拠法令等)大阪府中央卸売市場業務規程第55条、同施行規則第66条、事故品処理要綱
・事故品立会願、事故品
環境農林水産部中央卸売市場