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卸売予定数量等の報告(府中央卸売市場)
案内番号:0000-1081
実施案内
(1)卸売業者は、毎日の卸売の開始の三十分前までに、その品目ごとの卸売予定数量及び主要な産地を知事に報告しなければならない。
(2)卸売業者は、毎日の卸売の終了後直ちに、主要な品目ごとの卸売の数量及び主要な産地並びに高値、中値及び安値に区分した卸売価格を知事に報告しなければならない。
(3)卸売業者は、毎月、前月中に卸売をした生鮮食料品等の市況並びに卸売をした生鮮食料品等の数量及び卸売金額を知事に報告しなければならない。
(根拠法令等)大阪府中央卸売市場業務規程第49条、同施行規則第60条
・卸売予定数量報告書
・売上報告書
・卸売業者月間売上報告書
問合せ窓口
環境農林水産部中央卸売市場