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市場外にある生鮮食料品等の卸売(府中央卸売市場)
案内番号:0000-1077
実施案内
(1)卸売業者は、中央市場における卸売の業務について、中央市場内にある生鮮食料品等以外の生鮮食料品等の卸売をしたときは、知事に報告しなければならない。
(2)卸売業者は、卸売の業務を行うに当たり、中央市場以外の場所に生鮮食料品等を保管するときは、当該保管場所について、知事に届け出なければならない。
(3)前項の規定による届出をした卸売業者は、当該保管場所を必要としなくなったときは、遅滞なく、知事に届け出なければならない。
(根拠法令等)大阪府中央卸売市場業務規程第38条、同施行規則第51条、卸売業者等の取引結果等の報告等に関する要領
・事業報告書(卸売)
・市場外保管場所届出書
・市場外保管場所廃止届出書
問合せ窓口
環境農林水産部中央卸売市場