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せり人に関する届出(府中央卸売市場)
案内番号:0000-1074
実施案内
卸売業者は、せり人が次のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
・大阪府中央卸売市場業務規程第13条第1項第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当するに至ったとき。
・死亡その他の理由により卸売のせりを行わないこととなったとき。
・氏名、住所、生年月日その他知事が必要と認める事項に変更があったとき。
根拠法令等)大阪府中央卸売市場業務規程第15条、同施行規則第12条
問合せ窓口
環境農林水産部中央卸売市場