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家畜人工授精所開設許可に係る事項変更届出書
案内番号:0002-4298
申請案内
家畜人工授精所の開設者は、家畜人工授精所の名称その他の農林水産省令で定める事項を変更したときは、当該変更の日から三十日以内に届け出が必要です。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。 1.家畜人工授精所開設許可に係る事項変更届出書
農林水産省令で定める事項は、次の事項(軽微な変更を除く。)です
一 家畜人工授精所の開設者の氏名又は名称及び住所
二 家畜人工授精所の名称及び所在地
三 家畜人工授精所を管理すべき獣医師又は家畜人工授精師の氏名、住所及び登録番号又は免許番号
四 家畜の種類及びその業務の別
五 家畜人工授精所の構造、設備及び器具
六 家畜人工授精所の開設者が法人である場合にあっては、その役員の氏名及び住所
家畜の種類及びその業務の別の欄中、業務の別については次の区分による番号を記入してください。
1 家畜人工授精用精液の採取及び処理の業務
2 家畜体内受精卵の採取及び処理の業務
3 家畜体外受精卵の生産に関する業務(家畜の雌のとたいから採取した卵巣から未受精卵を採取し、
及び処理し、体外受精を行い、並びにこれにより生じた受精卵を処理する場合に限る。)
4 家畜体外受精卵の生産に関する業務(家畜の雌から採取した卵巣から未受精卵を採取し、及び処
理し、体外受精を行い、並びにこれにより生じた受精卵を処理する場合に限る。)
5 家畜人工授精用精液若しくは家畜受精卵又はこれらの保存
2 .変更事項に係る書類
※書換交付
家畜人工授精所の開設者は、許可証の記載事項に変更を生じたときは、その許可証を添え、遅滞なく、許可証の書換交付
を申請しなければなりません。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布
ダウンロード
申請書類等
家畜人工授精所開設許可に係る事項変更届出書 (Wordファイル、18KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
家畜人工授精所の開設者で、当該授精所の名称その他の農林水産省令で定める事項を変更する方
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
申請窓口
環境農林水産部 動物愛護畜産課 畜産衛生グループ
電話番号 06-6210-9616、06-6210-9618
FAX番号 06-6613-6276
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)23階