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飼育動物診療施設休止・廃止・届出事項変更届出
案内番号:0000-0624
申請案内
飼育動物診療施設開設時の届出事項に変更があったとき、また休止・廃止するときは届出が必要です。
(休止・廃止・変更後10日以内)
現在の診療施設の開設者が代わった場合(個人から法人へ変更、親から子への承継等)や、診療施設を移転した場合は、新たな診療施設として開設届の提出が必要になります。この場合、旧の施設については廃止届を提出してください。
詳しくは、このページの上部の「こんな場合に開設届や変更届が必要となります。」をご覧ください。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
○必要書類
・飼育動物診療施設休止・廃止・届出事項変更届(1部)
控えが必要な場合は、もう1部ご用意ください。
受付印を押してお返しします。
・診療施設の構造設備(エックス線装置)変更の場合
エックス線装置設備概要書(1部)
施設の図面(1部)
・獣医師変更の場合
新たに加わる獣医師の獣医師免許証
(原本を提示し、写しを提出してください)
・届出の提出が、変更後10日を超える場合
遅延理由書
○郵送で提出される場合は、切手を貼付した返信用封筒を、同封ください。
ただし、管理者や診療獣医師を変更される場合は、獣医師免許証原本の確認が必要ですので、当課まで届出書をご持参ください。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布
ダウンロード
申請書類等
飼育動物診療施設休止・廃止・届出事項変更届 (Wordファイル、19KB)
飼育動物診療施設休止・廃止・届出事項変更届 (Pdfファイル、90KB)
飼育動物診療施設届出事項変更届_記入例 (Pdfファイル、130KB)
飼育動物診療施設廃止届_記入例 (Pdfファイル、112KB)
エックス線装置に関する構造設備概要書 (Wordファイル、32KB)
エックス線装置に関する構造設備概要書 (Pdfファイル、310KB)
診療用高エネルギー放射線発生装置等に関する構造設備概要書 (Wordファイル、60KB)
遅延理由書 (Wordファイル、12KB)
遅延理由書 (Pdfファイル、57KB)
遅延理由書_記入例 (Pdfファイル、68KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
飼育動物診療施設の開設届の内容に変更を生じた者
飼育動物診療施設を廃止、休止または再開した者
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
申請窓口
環境農林水産部 動物愛護畜産課 畜産衛生グループ
電話番号 06-6210-9616、06-6210-9618
FAX番号 06-6613-6276
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)23階