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動物用医薬品販売業許可関係
案内番号:0000-0256
概要
・動物用医薬品の
卸売販売業 (管理者として薬剤師もしくは動物用登録販売者を配置すること)
店舗販売業 (管理者として薬剤師もしくは動物用登録販売者を配置すること)
特例店舗販売業 (学歴、資格を問わないが販売品目の制限がある)
配置販売業 (管理者として薬剤師もしくは動物用登録販売者を配置すること)
の何れかを営もうとする方は許可申請等が必要です。
・卸売販売業・店舗販売業においては、医薬品の適正管理を確保するため、指針及び手順書を作成する必要があります。
下記のモデルを参考に作成ください。(なお、卸売販売業の斜体文字の部分は、必須要件ではありません)
◎薬機法等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)が施行されました。
これにより関係省令、通知等も改正されています。詳しくは下記参考リンクをご覧ください。
また上記に伴い、動物用医薬品等販売業の許可に関する事項が改正されました。
(令和3年8月1日より、一部必要書類(様式含む)が変更しました。)
問合せ窓口
環境農林水産部 動物愛護畜産課 畜産衛生グループ
電話番号 06-6210-9616、06-6210-9618
FAX番号 06-6613-6276
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)23階
参考リンク
動物用医薬品(農林水産省HP)(外部サイト)
動物用医薬品等に関する法令・通知等(動物用医薬品検査所HP)(外部サイト)
動物用医薬品等の表示について: 動物用医薬品等の範囲に関する基準(農林水産省HP)(外部サイト)
参考資料
店舗販売業の適正管理指針のモデル (Wordファイル、51KB)
店舗販売業の適正管理業務手順書のモデル (Wordファイル、98KB)
卸売販売業の適正管理指針のモデル (Wordファイル、55KB)
卸売販売業の適正管理業務手順書モデル (Wordファイル、102KB)