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特定水産動植物採捕許可関係
案内番号:0002-5135
実施案内
漁業法第132条第1項において採捕が禁止されている特定水産動植物(※)について、試験研究又は教育実習の目的で禁止規定の適用除外の許可を受けるために必要な申請です。
※特定水産動植物とは、あわび、なまこ及び全長13cm以下のうなぎの稚魚(しらすうなぎ)です。
(漁業法施行規則第41条、同附則第2条)
【注意】大阪府漁業調整規則で採捕が制限又は禁止されている期間、区域、漁具漁法等により水産動植物等を採捕する場合は、別途特別採捕許可が必要です。詳しくは、下の参考リンク「特別採捕許可」をご参照ください。
問合せ窓口
環境農林水産部水産課指導・調整グループ
電話番号:06-6210-9613
FAX番号:06-6210-9611
住所:〒559-8555大阪市住之江区南港北1丁目14-16大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階
参考リンク
特別採捕許可(名称が似ていますが別の許可ですのでご注意ください。)
参考資料
特定水産動植物採捕許可事務処理要領(様式含む)(Pdfファイル、470KB)
特定水産動植物採捕許可事務処理要領(様式含む)(Wordファイル、42KB)