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解散届
案内番号:0000-3262
申請案内
認可を受けた漁業協同組合連合会の組合員(准組合員を除く)が20人(業種別組合にあっては15人)未満になったことによって解散となった場合にしなけらばならない届(水産業協同組合法第91条第5項)
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
解散届ほか
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
漁業協同組合連合会
事前協議
事前協議は、必要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
申請窓口
環境農林水産部 水産課 指導・調整グループ
電話番号 06-6210-9613
FAX番号 06-6210-9611
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階