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登録(新規)申請
案内番号:0000-0740
申請案内
遊漁船業(船舶により乗客を漁場に案内し、釣り等の方法により魚類等を採捕させる事業)を新規にしようとする者が行わなくてはならない手続きです。登録は登録日から5年間有効です。
申請に必要なもの
費用が、必要です。
□遊漁船業者登録申請書(新規)
□申請者等が登録拒否事項に該当しない旨の誓約書
□実務研修若しくは実務経験を証する書類
□業務主任者に関する誓約書
□遊漁船業務主任者講習会受講修了証明書(写)※受講日より5年以内のもの
□小型船舶操縦免許証等(写)
□損害賠償保険証書(写)
□船舶検査証書(写)
□業務主任者全員の住民票・自動車運転免許証等
□業務規程(全部)
□登記簿謄本及び役員全員の住民票・運転免許証等(法人で登録される場合)
□法定代理人の住民票・自動車運転免許証等(未成年者が登録される場合)
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布またはダウンロード
申請書類等
遊漁船業者登録申請書(様式第1号)(Wordファイル、60KB)
登録拒否事項に該当しない旨の誓約書(様式第2号)(Wordファイル、60KB)
実務経験・実務研修証明書(様式第3号)(Wordファイル、57KB)
業務主任者に関する誓約書(様式第3号の2)(Wordファイル、52KB)
業務規程例(Wordファイル:486KB)
費用の支払方法
費用の支払方法
費用は、28000円です。
費用の支払方法は、次の通りです。
■窓口持参の場合
窓口で申請書類等の確認を受けた後に、咲洲庁舎(1階の手数料納付窓口)で、現金で納付していただきます。(水産課窓口受付時間09時30分から16時30分まで)
■郵送による申請の場合
1納付書による場合
あらかじめ申請書類を水産課あて郵送いただき、水産課で確認を行った後に、こちらから納付書を送付しますので、最寄の金融機関(ゆうちょ銀行除く)で納付していただきます。納付後、金融機関で受け取った大阪府手数料納付済証を水産課までお送り下さい。
2コンビニ納付による場合
大阪府への手数料を、参考リンク先(大阪府コンビニ収納システム)から、所用の手続きをしてコンビニ店舗で納付いただきます。(コンビニ収納取扱手数料が別途154円(税込)かかります。
ローソン、ファミリーマート(サークルKサンクス)、セブンイレブン、ミニストップ、セイコーマート、デイリーヤマザキの店舗で納付していただけます。
ローソン、ファミリーマート(サークルKサンクス)、ミニストップの店舗では、手数料を納付した後、チケット(大阪府手数料納付済証)が発行されますので、申請書を郵送する際に同封してください。(その他のコンビニは領収書又は写し)
■電子申請(クレジットカード)の場合
クレジットカードにより、大阪府への手数料を納付していただきます。
申請に必要な書類等は、郵送により別送していただきます。
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参、郵送、電子申請
電子申請
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
遊漁船業(船舶により乗客を漁場に案内し、釣り等の方法により魚類等を採捕させる事業)を新規で登録しようとする事業者
申請窓口
環境農林水産部水産課指導・調整グループ
電話番号:06-6210-9613
FAX番号:06-6210-9611
住所:〒559-8555大阪市住之江区南港北1丁目14-16大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階
参考リンク
これから遊漁船業を営もうとする皆さんへ
コンビニ納付(遊漁船登録申請【新規】)(外部サイト)