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更新日:2024年7月11日

ページID:82295

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特別採捕許可申請書

案内番号:0000-0699

申請案内

試験研究又は教育実習のために採捕の制限又は禁止の適用除外の許可を受けたい方は、大阪府漁業調整規則第42条第2項に基づく申請が必要です。

■制限又は禁止に関する項目
〔大阪府漁業調整規則〕
第32条漁業の禁止(空つりなわ、あなごもんどり)
第33条禁止期間(あゆ、さるぼ、わかめ)
第34条全長の制限(ぼら、うなぎ、こい、ふな)
第35条漁法の禁止(電流、動力瀬干)
第36条漁具の制限(桁の爪の間隔)
第37条禁止区域(小型機船底びき網漁業)
第38条禁止区域(淀川大堰周辺区域、関西国際空港周辺区域)
第39条遊漁者等の漁具漁法の制限(試験研究機関については非該当)

なお、特別採捕許可に係る試験研究等が終了したときは、遅滞なく、大阪府漁業調整規則第42条第5項に基づく採捕結果の報告をしてください。

申請に必要なもの

費用が、必要です。
□申請書
□事業計画書(目的、調査方法、期間、区域、採捕対象魚種等及びその数量、使用漁具について明記したもの)
□使用漁具図
□操業区域図
□地元漁業協同組合の同意書
□漁船使用承諾書(漁船を借り上げる場合)
□小型船舶検査証及び船舶検査手帳の写し(船舶を使用する場合)
□委託契約書の写し(発注者、元請け、下請けの関係がわかるもの)
□その他知事が必要と認める書類

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布またはダウンロード

申請書類等

【記入例】特別採捕許可申請書(Wordファイル、76KB)
特別採捕許可申請書(Wordファイル、39KB)
特別採捕許可申請書(バーコード版)(Pdfファイル、24KB)

費用の支払方法

費用は、3,100円です。
費用の支払い方法は、次のとおりです。
■郵送による申請の場合
1納付書による場合
あらかじめ申請書類を水産課あて郵送いただき、水産課で確認を行った後に、こちらから納付書を送付しますので、最寄の金融機関(ゆうちょ銀行除く)で納付してください。納付後、金融機関で受け取った大阪府手数料納付済証を水産課までお送りください。

2コンビニ納付による場合
大阪府への手数料を、下記の参考リンク先(大阪府コンビニ収納システム)から、所用の手続きをしてコンビニ店舗で納付してください(コンビニ収納取扱手数料が別途(132円)かかります)。
ローソン、ファミリーマート、セブンイレブン、ミニストップ、セイコーマート、デイリーヤマザキの店舗で納付してください。
ローソン、ファミリーマート、ミニストップの店舗では、手数料を納付した後、チケット(大阪府手数料納付済証)が発行されますので、申請書を郵送する際に同封してください。(その他のコンビニは領収書又は写し)

■窓口持参の場合
窓口で申請書類等の確認を受けた後に、咲洲庁舎(1階の手数料納付窓口)で、現金で納付してください。申請書は、バーコード付きのものにご記入ください。バーコード付申請書は窓口でお受け取りください。また、水産課HPからもダウンロードできます。(水産課窓口受付時間09時30分から16時30分まで)

※大阪府証紙について
平成30年10月1日に「大阪府証紙」を廃止しており、平成31年4月1日以降は使用できません。

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参または郵送

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

(1)官公署
(2)教育機関
(3)官公署に準ずる学術研究調査機関
(4)その他公共・公益的事業を営む団体(法人・機関)であって、試験研究もしくは調査を行おうとする者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。
代理申請の場合は、委任状もあわせて提出してください。

申請窓口

環境農林水産部水産課指導・調整グループ

電話番号:06-6210-9613
FAX番号:06-6210-9611
住所:〒559-8555大阪市住之江区南港北1丁目14-16大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階

参考リンク

コンビニ納付(特別採捕許可)(外部サイト)
試験研究等のために水産動植物の採捕を行う方へ(水産動植物の採捕の許可)

申請案内のリンク

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