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漁業許可証返納届
案内番号:0000-0291
申請案内
知事許可漁業の許可が効力を失い、又は取り消された許可証を返納する場合は、速やかに、大阪府漁業調整規則第30条第1項による届出を行う必要があります。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
所定の届出書、交付された漁業許可証
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布
ダウンロード
申請書類等
漁業許可証返納届 (Wordファイル、64KB)
漁業許可証返納届 (Pdfファイル、24KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
郵送
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
漁業許可証を返納する漁業者
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、不可です。
申請窓口
環境農林水産部 水産課 指導・調整グループ
電話番号 06-6210-9613
FAX番号 06-6210-9611
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階