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更新日:2003年6月25日

ページID:82264

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漁業許可証返納届

案内番号:0000-0291

申請案内

知事許可漁業の許可が効力を失い、又は取り消された許可証を返納する場合は、速やかに、大阪府漁業調整規則第30条第1項による届出を行う必要があります。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。 所定の届出書、交付された漁業許可証

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

漁業許可証返納届 (Wordファイル、64KB)
漁業許可証返納届 (Pdfファイル、24KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

漁業許可証を返納する漁業者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、不可です。

申請窓口

環境農林水産部  水産課  指導・調整グループ  

電話番号 06-6210-9613
FAX番号 06-6210-9611
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階

申請案内のリンク

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