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農用地区域内における開発行為に係る許可
案内番号:0000-1903
実施案内
農業振興地域内農用地区域の土地は農用地利用計画において指定された用途以外の用途に供することができないことから、農業振興地域の整備に関する法律第15条の2第1項では農林水産省令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けた場合にのみ開発行為を行うことができるとされている。
問合せ窓口
知事が指定した農業振興地域の区域の全部又は一部が
その区域内にある市町村の農業振興地域制度所管部局(農政担当課)
参考リンク
農業振興地域制度の概要(農林水産省)(外部サイト)
農業振興地域の整備に関する法律三段表及び農業振興地域制度に関するガイドライン(農林水産省)(外部サイト)