ここから本文です。
農地法第3条許可申請(農地等の権利移動許可申請)
案内番号:0000-0215
実施案内
農地や採草放牧地について権利を設定・移転(売買、貸借等)する場合、あらかじめ市町村農業委員会の許可が必要です。
住所のある市町村の区域内・区域外にある農地等の権利取得の許可権者は各市町村農業委員会となっています。
なお、相続や遺産分割、時効取得等により農地の権利を取得する場合、農地法の許可は不要ですが、農業委員会への届出が必要です。
・所定の申請書<以下 添付資料>
・申請地の登記事項証明書
・譲渡人(設定人)の印鑑登録証明書
・申請地及び付近の地番を表示する図面(地籍図)
・申請地の位置図(1月10日,000程度)
・譲受人(被設定人)の世帯員全員の住民票謄本
・戸籍謄本(2親等以内の親族であることの確認が必要な場合)
・譲受人(被設定人)の耕作証明書
・譲受人(被設定人)の現在の耕作状況一覧
・譲受人(被設定人)の住所地から申請地への経路図(縮尺を明示したもの)
・その他
提出部数は、申請書3部(農業委員会許可の場合は2部)、添付資料各2部です。
問合せ窓口
農地のある市町村の農業委員会事務局
又は
環境農林水産部 農政室整備課 農地調整グループ
電話番号 06-6210-9602
FAX番号 06-6210-9599
住所 〒559-8555 大阪府大阪市住之江区南港北1-14-16大阪府咲洲庁舎22階 整備課