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指定混合肥料の生産(輸入)業者届出
案内番号:0000-1904
実施案内
「肥料取締法」が改正され「肥料の品質の確保等に関する法律」となりました。
法律名の変更の他、肥料の配合に関する規制等が見直されました。 詳しくは下記の農林水産省ホームページをご確認ください。 https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/k_hiryo/seidominaoshi.html
〈制度の概要〉
1 指定混合肥料とは…専ら肥料の品質の確保等に関する法律に基づく登録を受けた普通肥料が原料として配合された普通肥料であり、かつ、肥料の品質の確保等に関する法律施行規則に定められたものをいいます。
2 大阪府内において指定混合肥料を生産又は輸入する場合、次の区分により農林水産大臣又は大阪府知事に対する届出が必要です。また、届出内容に変更が生じた場合や事業を廃止した場合も、同じ区分により届出が必要です。
(1) 農林水産大臣への届出が必要なもの…指定混合肥料輸入業の全部、指定混合肥料生産業のうち、肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第1号又は第2号の普通肥料の1種以上を原料として配合する指定混合肥料生産業(ただし農業協同組合等は除く。)
(2) 知事への届出が必要なもの…上記以外の指定混合肥料生産業
上記の2の(2)に該当する指定混合肥料を生産する場合は、その肥料ごとに大阪府知事に対して次のとおり届け出てください。
1 新規届出…新規に指定混合肥料を生産する場合
(1)提出期限…生産を開始する1週間前まで
(2)提出書類(※これら以外にも別途資料等の提出をお願いする場合があります。)
(1) 所定の届出書 2 部
(2) 法人の場合は登記簿謄本又は登記事項証明書 1部、個人の場合は住民票 1部
(いずれも発行後3ヶ月以内のもの。コピー可。)
(3) 指定混合肥料の配合設計書
(4) 原料となる肥料の登録証、保証票の写し
(5) 返信用封筒(宛先記入・切手貼付)
2 変更・廃止届出…1で届け出た内容に変更の生じた場合又は事業を廃止した場合
(1)提出期限…変更の生じた日又は事業を廃止した日から起算して2週間以内
(2)提出書類(※これら以外にも別途資料等の提出をお願いする場合があります。)
(1) 所定の届出書 変更届の場合は2 部、廃止届の場合は 1 部
(2) 法人の場合は登記簿謄本又は登記事項証明書 1部、個人の場合は住民票 1部
(いずれも発行後3ヶ月以内のもの。コピー可。)(※廃止の場合は不要)
(3) 返信用封筒(宛先記入・切手貼付) (※廃止の場合は不要)
問合せ窓口
環境農林水産部 農政室推進課 地産地消推進グループ
電話番号 06-6210-9590、06-6210-9595
FAX番号 06-6614-0913
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階
参考資料
指定混合肥料生産・輸入業者の皆さんへ (Wordファイル、46KB)
指定混合肥料生産・輸入業者の皆さんへ (Pdfファイル、136KB)