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更新日:2002年4月1日

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事故肥料の譲渡許可申請

案内番号:0000-0254

実施案内

「肥料取締法」が改正され「肥料の品質の確保等に関する法律」となりました。

 法律名の変更の他、肥料の配合に関する規制等が見直されました。 詳しくは下記の農林水産省ホームページをご確認ください。 https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/k_hiryo/seidominaoshi.html


《事故肥料譲渡許可申請手続とは》
   天災地変により規格に適合しなくなったり肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第14条に定めるやむを得ない事由が発生した肥料(事故肥料)を譲渡しようとする場合の申請手続です。

《都道府県知事による譲渡許可の対象》 
 事故肥料のうち、都道府県知事による譲渡許可の対象は次のとおりです。(肥料の品質の確保等に関する法律施行令第2条参照)
  ○ 肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第7号 又は同条第2項 の規定により都道府県知事の登録を受けた普通肥料
  ○ 同法第4条第1項第1号 から第3号 まで若しくは第6号 若しくは同条第3項 本文、第5条又は第33条の2第1項の規定により農林水産大臣の登録又は仮登録を受けた普通肥料であって販売業者の所有するもの
  ○ 同法第16条の2の規定による指定混合肥料であって都道府県知事への届出に係るもの
  ○ 同法第16条の2の規定による指定混合肥料であって農林水産大臣への届出に係るもののうち販売業者の所有するもの
《提出書類等》(※これら以外にも別途資料等の提出をお願いする場合があります。)
  (1) 所定の申請書 2部
 (2) 法人の場合は登記簿謄本又は登記事項証明書 1部、個人の場合は住民票 1部
  (いずれも発行後3ヶ月以内のもの。コピー可。)
  (3) 返信用封筒(宛先記入・切手貼付)(※譲渡許可の場合の許可証又は不許可場合の通知書を交付します。)

問合せ窓口

環境農林水産部 農政室推進課 地産地消推進グループ

電話番号 06-6210-9590、06-6210-9595
FAX番号 06-6614-0913
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階

申請案内のリンク

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